6 月 02 2008
佐々井秀嶺師を表敬訪問
2006年10月1日、岡山、長泉寺住職宮本光研師が主催するインド・ネパール仏跡巡礼並びにナグプール仏教改宗記念大会参加ツアー一行が、ナグプールのスガタ仏陀僧院にて佐々井秀嶺師を表敬訪問した際のビデオです。
この時、同行した古川師と瀬尾が宮本師を代表として、のちに大日如来南天鉄塔記念協会を立ち上げることになるのです。
6 月 02 2008
2006年10月1日、岡山、長泉寺住職宮本光研師が主催するインド・ネパール仏跡巡礼並びにナグプール仏教改宗記念大会参加ツアー一行が、ナグプールのスガタ仏陀僧院にて佐々井秀嶺師を表敬訪問した際のビデオです。
この時、同行した古川師と瀬尾が宮本師を代表として、のちに大日如来南天鉄塔記念協会を立ち上げることになるのです。
5 月 12 2008
大日如来南天鉄塔記念協会趣意書
謹白、佛日加護の下、貴下二利ご双修の段賀し上げます。今般、図らずも一文趣意申し上げますことをご寛容下さいませ。
ご高承のように、在インドで四十年間、佐々井秀嶺師(インド法名・アールヤ・ナーガールジュナ・秀嶺・ササイ)は人間解放、仏教再興、聖地の発掘調査に献身、不惜身命のご活動を続けておられます。
その成果は驚くべき佛因縁の事蹟として現象し、破天荒の光明となって人々の眼前に提示されつつあります。
師はよくインド民衆の先頭に立ち、人間平等の尊厳を守る運動と、仏教聖地の仏教徒による管理権の回復などのテーマはもとより、近時のご書信によると、自ら三大使命を課して法事業に取組まれております。
第一、「龍樹の歴史的法城を守護収得して顕彰する」
第二、「南天龍宮城――(紀元前より八世紀頃まで存在)を調査、証明する」
第三、「南天鉄塔乃至龍樹菩薩の寺院を建立する」他。
いづれも大事業、プロジェクトであります。
師ご在住のナグプール市は、ナーガ(龍)種族の城市であり、大乗・密教の発祥地と推定されます。またインド現代仏教の再興、指導者B・アンベードカル博士の改宗記念の聖地として時代に渦巻く運動の拠点でもあります。
この地で発掘されたマンサル(マンジュシリ)遺跡は、龍樹の故地と目され、また、隣州のシリプール遺跡と併せて、マンダラの原型を伝える密教伝承「南天鉄塔」との関連が指摘されるなど、佐々井師は孤立無援の中、必死必生の作業に取組んできました。
もちろん日本から個人的援助がなされた事実もございますが、個人の限界は申すまでもありません。当会は先年、師が「大日如来南天鉄塔記念協会」日本支部とご命名されたものであり、今般を期して正式発足し、活動を広めて行くものです。
諸大徳各位には何卒、微志お掬みとり頂き、ご讃同の栄を賜わり度く、ここにお願い申し上げる次第であります。 合掌九拝
平成十九年七月吉祥日
南天鉄塔協会発足準備会 宮本光研
大徳各位様
5 月 12 2008
大日如来南天鉄塔記念協会規約
(名 称)
第一条 この会を「大日如来南天鉄塔記念協会」と称する。
(事務局)
第二条 この会の事務所を大阪府大東市諸福七-二-三五 祐照寺内に置く。
(目 的)
第三条 大日如来南天鉄塔記念協会は、インドで活躍する日本人僧、佐々井秀嶺師の仏教運動および、
中部インドナグプール近郊に出土した大乗仏教の聖地、南天鉄塔の遺跡とされるマンサルおよ
びシルプール遺跡の発掘調査並びに維持運営を支援することを目的とする。
(事 業)
第四条 本会は目的を達成するために左の事業を行う。
二、佐々井秀嶺師の仏教運動及び仏教遺跡発掘調査維持運営の支援。
三、会報の発行及びインターネット等によるPR。
四、その他目的達成に必要な事業。
(会 員)
第五条 この会の趣旨に賛同・協力する者とする。
二、会員の種類は次の通りとする。
イ、正会員 本協会の目的に賛同するもので、その事業の運営に参加する者。
ロ、特別会員 本会に対し功労のある者もしくは功労を期待できる者で、総会の議決により推薦
された者。
ハ、賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する者。
ニ、購読会員 本会の目的に賛同し、会報の購読を希望する者。
三、会員になろうとする者は第十条に定める会費を添えて又は振替にて入会申込書を事務局に
送付するものとする。
四、退会は自由とし、その旨を事務局へ連絡するものとする。
(役 員)
第六条 この会に左記の役員を置く
会長一名、事務局長一名、書記会計一名、監事若干名。
(役員の選出)
第七条 会長以下の役員は、正会員の中から選出する。
(役員の任務)
第八条 会長はこの会を代表する。事務局長は会長を助け、第四条の目的達成のための事務を行う。書
記会計は本会の収支決算・事務を行い、監事は会計の監査を行う。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は四年とする。
(経 費)
第十条 本会の経費は会費(一ヶ年正会員五万円、賛助会員五千円、購読会員三千円)及び寄付金・補
助金等を持ってこれに充てる。
(会 議)
第十一条 会長が必要と認めた時または役員の過半数以上の同意により随時開催する。
(会計年度)
第十二条 本会の会計年度は毎年九月一日から八月三十一日までとし、執行状況については会報で
発表する。
付則
この規約は、平成十九年九月一日から施行する。